判決 : 控訴棄却。 未決勾留80日参入。 弁護士費用は被告人の負担。

この判決に対する不服申立てはなく、2回目の覚せい剤取締法違反による懲役1年6ヶ月の実刑が確定しました。但し 「弁当切り」 の条件は満たされ、その結果として1回目の覚せい剤取締法違反による懲役2年の加算を免れました。

なお、この公判の様子は、個人ブログ 「たーとmiの まぁいろいろ」 に記述があります。

「たーとmiの まぁいろいろ」
http://takigawamiki.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/lastgigs_51ba.html